株やETFをやっていると配当金がもらえますが、源泉徴収ありの口座のため、今まで確定申告はしていませんでした。
米国株の配当金は外国税額控除が可能なため、e-taxで申請してみました。
その中でつまづいた点がありましたので記載したいと思います。
私がつまづいたのは、「配当金」に関する内容だったので、「収入金額・所得金額入力」にある「配当所得」のところで手続きするものだと思い込んでいました。
実際には、外国税額控除を入力するところは、次の次のステップである「税額控除・その他の項目の入力」の「外国税額控除等」でした。
上記画像の「外国税額控除等」の「入力する」ボタンを押下します。
証券会社が発行している「特定口座年間取引報告書」を見ながら、入力してください。
私はSBI証券だったのでXML形式の特定口座年間取引報告書を読み込んだ後だったのですが、外国税額控除は手入力しないといけないようです。なんでやねん!
国名:米国
源泉・申告(賦課)の区分:源泉
所得の種類:配当
所得の計算期間:申告する年の1/1~12/31
税種目:所得税
納付確定日:e-taxなら入力しているその日
納付日:e-taxなら入力しているその日
相手国での課税標準:配当等の額
左に係る外国所得税額:外国所得税の額
「2 調整国外所得の計算」は、「相手国での課税標準」の合計額を記載します。
証券会社が1つだけなら、「1 本年中に納付する外国所得税額」の「相手国での課税標準」(配当等の額)と同じ金額となります。
無事、還付金がもらえることとなりました。
コメント