宅地建物取引業者による人の死に関する心理的瑕疵の取扱いに関するガイドライン

投資

国土交通省が、いわゆる事故物件に対して、「宅地建物取引業者による人の死に関する心理的瑕疵の取扱いに関するガイドライン」(案)に関するパブリックコメント(意見公募)を2021/5/20から2021/6/18まで意見募集しています。

これまで適切なガイドラインがなかったようで、今回の意見募集となっているようです。

私の意見としては、他殺や自殺、事件死、孤独死して腐敗が進んで特殊清掃が必要だったなどの時は、告知しなければいけないと思います。
それ以外の病気や老衰でなくなった場合は告知は不要だと思います。

孤独死のイラスト

死は誰にでも訪れるので、病気や老衰は仕方がないので、それ以外の特殊事情の場合に告知があればいいのかなと思います。

不動産を持っていて大家さんをやっている人は気になる内容かと思いますので、コメントをしてみてはいかがでしょうか。

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